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第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人全国高等学校PTA連合会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都台東区台東1丁目30番9号第2ツチヤビル内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、高等学校PTA活動を通して社会教育、家庭教育の充実及び学校教育との連携に努め、わが国の次代を担う青少年の健全育成を図り、もって生涯学習社会の形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)高等学校PTA活動の質的向上に資する研究大会、講演会、研修会等の開催
(2)高等学校PTA活動に関する調査研究
(3)青少年の健全育成及び生涯学習に資する情報の収集と提供
(4)青少年の国際交流
(5)広報誌等の刊行
(6)この法人の目的に沿い、顕著な業績をあげたPTAその他の団体及び個人の顕彰
(7)その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会する都道府県及び政令指定都市単位に結成された高等学校PTAの団体
(2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人、法人又は団体
2 前項各号の会員のうち、正会員をもって民法上の社員とする。
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 この法人の会費は、総会において別に定めるところにより、納入しなければならない。
2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき
(3)除名されたとき
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
(2)この法人の会員としての義務に違反したとき
(3)会費を2年以上滞納したとき
第4章 役員・評議員及び職員
(役員)
第11条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 18名以上20名以内(うち会長1名・副会長2名・専務理事1名・常務理事1名)
(2)監事 3名
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長の選考は、理事会において理事の互選により会長候補者を選出し、総会において選任する。
3 副会長及び専務理事、常務理事の選考は、会長が理事の中から指名し、理事会の議決を経て、総会において選任する。
4 特定の理事とその親族その他特別の関係のある者の合計は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(理事の職務)
第13条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、副会長がその職務を代理し又はその職務を行う。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会及び総会の議決した事項及び専門的業務を統括する。
5 常務理事は、会長の指示を受けて日常の会務を分担処理する。
6 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第14条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1)法人の財産の状況について監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること
(役員の任期)
第15条 この法人の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数および正会員現在数各々の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(専従役員の報酬)
第17条 この法人に専従役員を置く場合にかぎり有給することができる。
2 専従役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が決める。
(評議員)
第18条 この法人には、評議員を置く。
2 評議員は、次の各号に定める者とし、会長が委嘱する。
ただし、この法人の理事、監事は評議員を兼務することができない。
(1)正会員となった団体より1名
(2)全国高等学校長協会より1名
3 評議員は、評議員会を組織し、会務について会長の諮問に応じて評議し、意見を述べる。
4 評議員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(事務局職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長は理事会の承認を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
3 職員の服務及び給与については、別に定める。
第5章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第20条 この法人には、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、重要や会務について全体に対して意見を述べる。
4 相談役は、会務について、会長の諮問に応じる。
5 顧問、相談役の任期は、1年とし、再任を妨げない。
第6章 会議
(会議の種別)
第21条 この法人の会議は、総会、理事会、評議員会とする。
(総会の種類)
第22条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第23条 総会は、第5条第1項第1号の正会員をもって組織する。
(総会の招集)
第24条 通常総会は、毎年2月及び6月に会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき及び監事の請求により必要と認めたとき、会長が招集する。
3 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に附議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも15日以前に、その会議に附議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、会議の都度出席正会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第26条 総会は、定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)財産目録・貸借対照表及び正味財産増減計画書についての事項
(4)基本財産の処分についての事項
(5)借入金の最高限度額についての事項
(6)その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの
(総会の定足数等)
第27条 総会は、正会員現在数の過半数が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第28条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
(理事会の招集)
第29条 理事会は毎年6回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は、理事現在数の3分の1から会議に附議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなけければならない。
2 理事会の議長は、会長又は会長の指名による理事とする。
(理事会の定足数等)
第30条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者と見なす。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(理事会の議決事項)
第31条 理事会は、この定款に別段の定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)会務を執行するための方針についての事項
(2)総会に附議すべき事項
(3)役員の選任についての事項
(4)総会から委任された事項
(5)暫定予算及び補正予算についての事項
(6)諸規程の制定、変更及び廃止についての事項
(7)他の団体への加入、脱退、出資又は出損についての事項
(8)その他この法人の業務に必要と認めた事項
(評議員会)
第32条 評議員会は、会長が招集する。
2 評議員会の議長は、会議の都度出席評議員の互選で定める。
3 評議員会は、評議員現在数の過半数の者が出席しなければ、その議事を開くことができない。
4 第27条第2項の規定は、評議員会においてこれを準用する。この場合において、「総会」とあるのは「評議員会」と、「正会員」とあるのは「評議員」とそれぞれ読み替えるものとする。
(議事録)
第33条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第7章 委員会及び専門委員会
(委員会)
第34条 この法人に、次の各号に掲げる委員会を置く。
(1)総務委員会 (総務、財政、表彰他)
(2)健全育成委員会 (健全育成、生涯学習、交通安全他)
(3)進路対策委員会 (進路(進学・就職)対策他)
(4)調査広報委員会 (広報誌、調査研究他)
(5)研修委員会 (研究大会、研修、国際交流他)
2 前項に規定するもののほか、この法人の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決を経て他の委員会を置くことができる。
3 委員の選出その他委員会の運営に関する事項は、別に定める。
(専門委員会)
第35条 専門的な事項について調査研究の必要があるときは、この法人に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、理事会の承認を経て会長が委嘱した委員により組織される。
3 専門委員は、要請により各種会議に出席して意見を述べることができる。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄附金品
(6)その他の収入
(資産の種別)
第37条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第38条 この法人の財産は会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金等確実な方法により、会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第39条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び正会員現在数各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第40条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
2 この法人の経理は、総会で議決された収支予算に基づいて行う。ただし、暫定予算及び補正予算は理事会で決定し、次期総会の承認を受けなければならない。
3 前項ただし書きの暫定予算は、その年度の本予算に包括されるものとする。
4 執行上やむを得ない予算の追加更正は、理事会において決定する。
(収支決算)
第42条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計画書並びに会員の異動状況とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第43条 この法人が借入金をしようとするときは、その事業年度の収支をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第44条 第39条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支決算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 定款変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、理事会及び総会において理事及び正会員各々の現在数4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第47条 この法人の解散は、理事会及び総会において理事及び正会員各々の現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第48条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において理事及び正会員各々の現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第10章 補則
(書類及び帳簿の備付等)
第49条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備え付けなければならない。ただし、法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたことは、この限りではない。
(1)定款
(2)社員の名簿
(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳及び負債台帳
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)理事会及び総会の議事に関する書類
(8)官公署往復書簡
(9)収支予算及び事業計画書
(10)収支計算書及び事業報告書
(11)貸借対照表
(12)正味財産増減計画書
(13)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び同項第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(定款細則)
第50条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。
附則
1 第12条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は、次のとおりとする。この場合の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立後第1回の総会終了時までとする。(役員名簿省略)
2 定款第45条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の会計年度は、法人設立の日から平成9年3月31日までとする。
3 従来の全国高等学校PTA連合会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。
4 この定款は設立許可のあった日(平成8年3月29日)から施行する。
5 平成13年10月19日付で文部科学大臣の認可があり、この定款の一部をこの日から変更する。
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